測量業登録申請の相談・届け出・手続き

測量業者登録制度

 以下の測量法に定められた測量を請け負う者(測量業を営もうとする者)は、元請・下請、個人・法人の別を問わず、国土交通大臣に申請し測量業者の登録を受けなければなりません。

 逆に、測量法で除外されている「小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるもの」を業とする場合は、測量業者の登録が必要ないということです。

  1. 基本測量
    すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの
  2. 公共測量
    測量費用の全部又は一部を国又は公共団体が負担し、又は補助して実施するもの
  3. 基本測量及び公共測量以外の測量
    基本測量又は公共測量の成果を使用して実施する測量

 役所屋本舗では、測量業者登録申請財務報告(毎年)変更手続更新書類の作成・提出を代行します。


測量業者登録の要件

 登録しようとする営業所(常時、測量の請負契約を締結する事務所)ごとに測量士を1人以上置くことです。

測量業者登録申請先

 測量業者登録申請先は、主たる営業所を管轄する国土交通省地方整備局です。 ちなみに東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県を管轄しているのは、関東地方整備局(さいたま市中央区新都心2番地1)です。

測量業者登録有効期間

 測量業者登録の有効期間は5年間です。


測量業者登録申請代行料金

(消費税込み)

  • 測量業者登録申請(新規)・・・105,000円〜
  • 測量業者登録申請(更新)・・・52,500円〜
  • 測量業者財務報告・・・31,500円〜

 役所屋本舗では、お客様のご希望や現状などをお聞きした上で、許認可が必要か、そのための要件を満たしているか、といったアドバイスさせていただきます。

 役所屋本舗チームは、日本一頼りになる、そして日本一役に立つ事務所を目指しています。
 まずは、

小野行政書士・社会保険労務士事務所
(電話:03-6754-1781)

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