就業規則の作成・変更・見直し・診断

就業規則の作成義務 ―就業規則なんて、なくても困らない?

 就業規則は、労働条件や服務規律を定めた社内の統一規則(ルール)で、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者は、労働基準監督署に就業規則を届出する義務があります。

 この「労働者」には正社員だけではなく、パートタイマーやアルバイト、嘱託社員なども含まれます。
 社長以外は全員アルバイトであっても、それが10人以上であれば、就業規則を作成し、届け出る義務が発生します。(労働基準法89条)


就業規則作成の目的 ―就業規則がないとどうなる?

 「就業規則なんて、雛形(テンプレート)で簡単作成!」

 確かに、就業規則をゼロから作るのは大変です。かといって、他の会社の就業規則の使いまわしや、雛形(テンプレート)で簡単に作成することは、次の理由からお勧めできません。

  • ここ数年で、就業規則に関係のある法改正が頻繁にあった
  • 会社を守り、労働者を守るためには、会社の実情にあった就業規則が必要
  • ベンチャー、成長企業は、IPO、バイアウト、M&Aをも考慮すべき

参考:就業規則に関係のある労働関係法の施行・改正とその概要


 なお、就業規則作成の主な目的は以下の3点です。

  1. コンプライアンス(法令順守)と不祥事の防止
  2. 企業秩序の維持
  3. 労働条件の統一的な処理

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就業規則作成のポイント ―就業規則作成には何を書けばいいの?

 就業規則などで規定する必要のあることは次のとおりです。

就業規則の絶対的記載事項

 就業規則に必ず記載しなければならない項目は次のとおりです。

  1. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制の実施方法
  2. 賃金の決定・計算・支払い方法、賃金の締切日・支払い時期、昇給に関する事項(賞与(ボーナス)や退職金など臨時の賃金を除く)
  3. 退職や解雇など労働(雇用)契約の終了に関する事項

就業規則の相対的必要記載事項

 次の項目について、ルールを決める場合には、必ず就業規則に記載しなければなりません。

  1. 退職金の支払いが適用される労働者の範囲、退職金の決定・計算・支払の方法、退職金の支払い時期
  2. 賞与(ボーナス)などの臨時の賃金や最低賃金に関する事項
  3. 労働者に負担させる食費や作業用品などに関する事項
  4. 安全衛生に関する事項
  5. 職業訓練に関する事項
  6. 業務内での災害補償や業務外での傷病補償に関する事項
  7. 表彰・制裁の種類と程度

就業規則の任意的記載事項

 次の項目については、その内容が法令または労働協約に反しないものであれば、就業規則に記載することができます。

  1. 就業規則の目的、社是や社訓、企業理念、服務規律、社員心得など
  2. 就業規則が適用される労働者の範囲
  3. 就業規則の効力発生日
  4. 慶弔、社宅、貸付金などの福利厚制度に関する事項
  5. 就業規則の変更手続きに関する事項
  6. 就業規則中の用語の解説

参考:労使協定の締結と労基署への届け出

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就業規則作成から届出までの手順

(1)就業規則を条文化する

(労基法89条)

 労働条件や職場規律をリストアップし、分類・整理します。
 必要に応じて、追加・補充をしたり、別規程を作成したりします。

(2)就業規則に対する労働者代表の意見を聞く

(労基法90条)

 就業規則の原案ができあがった段階で、使用者は、労働者の代表から就業規則の原案に対する意見を聞かなければなりません。聴取した意見は「意見書」にまとめます。

(3)所轄労働基準監督署長への就業規則の届け出

(労基法89条)

  1. 届出書(書面)
  2. 意見書(書面)
  3. 就業規則(電子媒体可※)…各2部
    ※FD、CD-ROM・CD-RにHTML形式で保存したもの

(4)労働者への就業規則の周知徹底

(労基法106条・労基則52条の2)

 使用者は、

  1. 就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付けること
  2. 就業規則を、書面で労働者に交付すること
  3. 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずるものに就業規則を記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること

によって、労働者に就業規則を周知しなければなりません。

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就業規則・各種規程整備サービスの内容

(例)

  1. 就業規則(本則)
  2. 育児・介護休業規程
  3. 賃金規程
    ※1から3までが広義の就業規則となります。
  4. 各種書式
    ※御社の既存書式に足りないものがあれば、作成・提案いたします。
  5. 就業規則運用マニュアル
    ※就業規則を運用していく上で必要な手続きや解説をまとめたものです。

 Word、PDF、HTMLなどの電子データで納品いたします。
 社内のイントラネットなどで閲覧しやすいよう、 ご希望に応じて、目次や索引を設定したり、ホームページ形式にすることも可能です。

 また、社員研修、セミナーなどの企画・運営も支援いたします。

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就業規則など社内規程整備サービスの料金

(消費税込み)

就業規則等の簡易診断費用

  • 就業規則の法令適合チェック・・・31,500円〜
  • 給与規程、退職金規程、その他諸規程の法令適合チェック・・・21,000円〜

各種規程の作成・変更費用

  • 就業規則の作成・変更(全面見直し)・・・210,000円〜
  • 給与規程、退職金規程、その他諸規程の作成・変更(見直し)・・・105,000円〜

※就業規則作成費用は、東京都中小企業両立支援推進助成金の助成対象事業の一つ「社内ルールづくり助成金」の助成対象経費(助成率1/2・助成限度額50万円)になっています。

助成金申請代行・助成金に関するご相談


 役所屋本舗チームは、日本一頼りになる、そして日本一役に立つ事務所を目指しています。
 まずは、小野行政書士・社会保険労務士事務所(電話:03-6754-1781)へお問い合わせください。


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労働関係法の施行・改正

 最近の主な労働関係法の施行・改正とその概要は以下のとおりです。

施行年 法律名 主な改正内容
H18年
(2006年)

労働安全衛生法

  • 面接指導制度の創設
  • 衛生委員会付議項目に新たに長時間労働が
  • 労働時間等設定改善委員会と連動

高年齢者雇用安定法

  • 65歳まで高年齢者継続雇用義務化

労働審判法

  • 労働審判制度の創設

H19年
(2007年)

男女雇用機会均等法

  • 男女を問わず双方からの性差別を禁止
  • 間接差別概念の法文化
  • 婚姻・妊娠・出産等を理由とする不利益取扱の範囲拡大
  • セクハラ対策を事業主の措置義務に強化

職業能力開発促進法

  • 日本版デュアルシステムを法的に位置づけ

労働者派遣法

  • 製造業務派遣の受入期間を最長3年に延長

雇用対策法

  • 募集・採用に係る年齢制限の禁止
  • 外国人の雇用状況届出義務化

雇用保険法

  • 短時間労働者区分を廃止
  • 育児休業給付の拡充

H20年
(2008年)

労働契約法

  • 労使間のルールが契約概念に基づくことを明確化

パートタイム労働法

  • 労働条件の文書交付・説明義務
  • パートタイマーと正社員の均衡待遇確保の促進
  • 通常の労働者への転換促進
  • ADR(調停)制度の創設

H21年
(2009年)

育児・介護休業法

  • 3歳未満の子を養育する労働者に、短時間勤務制度(1日6時間以内)の措置義務
  • 3歳未満の子を養育する労働者が請求した場合は、時間外労働を免除
  • 小学校就学前の子が2人以上の場合、看護休暇付与日数を10日に(従来5日)
  • 父母がともに育児休業を取得する場合、育休取得可能期間を1歳2カ月まで延長(従来1歳)
  • 父親が出産後8週間以内に育休を取得した場合、再度、育休取得が可能に
  • 労使協定による専業主婦(夫)の育休取得除外規定の廃止
  • 介護のための短期休暇制度の創設。要介護対象者が1人の場合は年5日、2人以上の場合は年10日

H22年
(2010年)

労働基準法

  • 月60時間超の時間外割増賃金率引き上げ(50%以上に)
  • 上述の割増賃金の引き上げに代えて、代替休暇の付与が可能に
  • 特別条項付き協定の場合、限度時間を超える時間外労働割増賃金率は25%超に
  • 労使協定を締結すれば、時間単位の年次有給休暇(年5日が限度)の付与が可能に

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労使協定の締結と労基署への届け出

労使協定が必要な事項 労働基準監督署への届出の要・不要

時間外労働と休日労働

 必要

事業場外労働に関するみなし労働時間制

 不要な場合も
(労使協定で定める実労働時間が
法定労働時間内である場合は不要)

裁量労働に関するみなし労働時間制

 必要

1年単位の変形労働時間制

 必要

1週間単位の非定形的変形労働時間制

× 不要

フレックスタイム制

× 不要

フレックスタイム制における時間外労働と休日労働

 必要

年次有給休暇の計画的付与

× 不要

労働者の委託による社内預金

 必要

賃金から費用を控除するとき

× 不要

育児・介護休業制度の適用除外者

× 不要

1か月単位の変形労働時間制

 不要な場合も
(労使協定がなく就業規則にだけ定めの
ある場合は不要)

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